世の中にはあまりニュースにならないような小さな犯罪が存在します。
我々が普段、「まぁ大丈夫だろう」と気の緩みから
やってしまっている事ってよくあります。
普段何気なくやっている行動も、
もしかしたら犯罪に問われるものもあるかもしれません。
しかし、「何故犯罪になるのか?」「何が犯罪になるのか?」がわかっていれば
そういう事態も避けることができます。
何気ない行動である日犯罪者に・・・なんていう事態を避けるために
今回はバレたら逮捕されるかもしれない
ついやってしまいがちなことについて紹介します。
自転車で歩道を走る
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毎日通勤や通学などで自転車に乗っている方は多いと思います。
みなさんは自転車で歩道と車道どちらを走っていますか?
もしかしたら「もちろん車道!」という人や
「交通事故が怖いから歩道」という人まで色々いると思います。
しかし、今自転車で歩道を走っている人は気をつけた方が良いかもしれません。
何故かというと、実は自転車で歩道を走るのは犯罪行為なのです。
自転車は道路交通法上の「車両」にあたります。
なので、道に歩道がある時は「ある条件」を除き
車道を走らなければならないと決められています。
「ある条件」とは次の通りです。
- 道路標識、道路標示等で指定された場合
- 運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、または身体の不自由な方
- 車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合
もし、上記に当てはまらない場合はなるべく車道を走った方が良いです。
ちなみに罰則は3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金となっています。
ただ、この法律に関してはまだまだ緩いようです。
ペットをリード無しで散歩させる
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犬などペットを飼育している人も多いです。
ちなみに日本人の約12%が犬を飼育しているようです。
10人に1人なので結構な割合だと思います。
そんな犬なのですが、室内犬ではない場合毎日散歩をさせなければなりません。
犬は基本的にはリードをつけるようにするのが一般的だと思います。
しかし、ごくたまにリードをつけず、放し飼いのような感じで
散歩をしている人を見たことはありませんか?
犬もちゃんと飼い主についていくので賢いと思うのですが
そんな犬と飼い主の微笑ましい光景も実は犯罪なのです。
ペットは法律上は「物」の扱いになりますが、命あるものなので
飼い主はペットを安全に保護し人に危害を加えないよう注意しなければいけません。
なので動物の愛護及び管理に関する法律にのっとり
ほとんどの地方公共団体は「ノーリードでの散歩をしてはいけない」
という規定を設けています。
もし違反した場合、犬が捕獲されてしまう可能性があります。
また、人を嚙むなどして危害を与えた場合は最悪殺処分となる場合があります。
可愛いペットを守るためにも散歩のときにはリードをつけるようにしましょう。
釣銭を余分にもらう
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買い物や食事をしたとき、店員が間違えて釣銭を多く渡してしまう時があります。
当たり前ですが、もちろん気付いたらその場ですぐに返さないといけません。
しかし、つい魔が差して貰ってしまう人がいるかもしれません。
そして多く貰った釣銭を財布の中へ・・・これもれっきとした犯罪行為なのです。
「店員が間違えて渡したのが悪いのでは?」と思う人もいるかもしれませんが
もし気付いていながらこっそり持ち帰ってしまうと詐欺罪に問われてしまいます。
受け取った時に気付いている訳なので、客は店員にそれを伝える義務が発生します。
なので、そのまま帰ってしまうと10年以下の懲役となる可能性もあり
決して軽いものではありません。
気付いたらすぐに返すようにしましょう。
しかし、ここで
「ならその時は気付いていないフリをすればいい」
といって法の抜け穴を見つけたと思った方、そちらも極めて危険なのでやめてください。
もしその場で本当に気付かず、後で気付いた場合は詐欺にはなりません。
そう、「詐欺」ではないのです。
実は占有離脱物横領罪という別の犯罪に問われてしまう恐れがあります。
1年以下の懲役または10万円以下の罰金となってしまいます。
もし釣銭を貰った時、違和感があったらすぐに返しに行きましょう。
ゴミの指定日以外にゴミを捨てに行く
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ゴミ捨ての日は各自治体によって決まっています。
〇曜日は可燃ゴミ、〇曜日は不燃ゴミなど細かく決まっているのですが
ちゃんと守っていますか?
もしかしたら決まった曜日以外の日や前日の晩に捨てに行っている人も
多いかもしれません。
何気なくやってしまいがちなのですが、実はこれも犯罪行為なのです。
「不法投棄をしたわけではないのに何故?」と疑問に思う人もいると思います。
しかし、そこには意外な法律があるのです。
決められた日以外にゴミを捨てるのは廃棄物処理法違反に該当します。
廃棄物処理法違反では「みだりにゴミを捨ててはならない」と決められていて
違反すれば5年以下の懲役、または1000万円以上の罰金という意外にも重罪なのです。
「そんなもの誰も見ていないでしょ」と思うかもしれませんが
実はそうでもないのです。
過去には兵庫県で指定日以外の日に何度も繰り返しゴミを捨てた主婦3人に対し
3~5万円の罰金を科した例も実際に起こっています。
ゴミは指定日に捨てるようにしましょう。
警察官のコスプレをする
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最近はハロウィンなどの影響でコスプレイヤーだけでなく
一般の人もコスプレをよくしています。
ネット通販や雑貨屋を見るといろいろなコスプレ衣装が売られており
誰でも気軽に挑戦できます。
しかし、そのコスプレも、ある人の仮装だけは罪に問われる可能性があります。
コスプレが禁止されているものとは警察官です。
資格もなく「警察官だ!」と名乗ってしまうと刑法に触れてしまうことがあります。
警察官の制服を着た場合、「軽犯罪法」という法律に触れることになり
最悪の場合、拘留(こうりゅう)または科料(かりょう)に処すると定められています。
資格がないにも関わらず、法令で定められた格好をし、その職業者のフリをすると
抵触する可能性があります。
警察官や自衛官は、その恰好をして歩くだけでパトロールや抑止力としての意味があるので
特に気を使わなくてはいけない格好なのかもしれません。
他にも、消防士や海上保安庁、警備員なども本物そっくりなコスプレをして
渋谷のハロウィンなどでむやみに歩き回ってしまうと危険なのだそうです。
ちなみに、明らかにコスプレイベントの会場であるとか
日本で実際に使われている制服とは全く違う架空の制服などは大丈夫だそうです。
決闘に応じる
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決闘とは、2人の人間が同じ日時・時間・場所を決めて戦いを挑むことを言います。
巌流島での宮本武蔵・佐々木小次郎の決闘が有名です。
当然ですが、今の時代に決闘などしたら捕まってしまいますので注意してください。
決闘と言えば暴力が思い浮かびますが
決闘はあくまで双方が同意のもと戦いを挑むことです。
なので相手を不意打ちする闇討ちやリンチとは全く違います。
あくまでも2人に戦う意思があり、同意をしていないと決闘には当たりません。
決闘をした場合、「決闘罪」という罪に当たります。
決闘を挑んだ人と挑まれた人両方が罪になり6ヵ月以上2年以下の懲役となります。
これは実際に戦うことが無くてもメールや電話で約束をしただけで充分に当てはまります。
ふざけて友達などに「決闘しよう」などと言ってしまうのも危険です。
さらに、本当に決闘をしてしまった場合は
2年以上5年以下の懲役と罪が大幅に跳ね上がってしまいます。
そして決闘をした本人たちだけではなく、それに加担した周りの人たちも罪に問われます。
まず、決闘立会人(立ち合いを約束した人)に1ヶ月以上1年以下の懲役
決闘が行われることを知って場所を提供した人に1ヶ月以上1年以下の懲役
と、関わった人たち全員が罪に問われます。
もし決闘をして相手が怪我をしたり、死亡した場合
さらに重い罪になってしまいます。
ちなみにプロレス・ボクシング・K-1などの戦いは勧興業務とみなされ
正当な行為であると考えられているため決闘罪には当たりません。
まとめ
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今回は逮捕されてしまうついやってしまいがちな行為について紹介しました。
普段、何気なくやってしまっていることも多かったのではないでしょうか?
少しの油断が人生に関わるとんでもない事態を招く可能性もあるので
気をつけたいですね。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました!