緊急時のトラブルが発生した時のためや、必要になった時のために備えて
自動車の中に工具箱を積んで要るという方はいるのではないでしょうか?
工具は何かと便利なので、備えておけば色々な場面で役に立ちます。
しかし、実は自動車に積んでしまうと場合によっては取り締まりの対象になってしまうものが
あるという事をご存じですか?
今回は、自動車に積んではいけない物を紹介します。
マイナスドライバー
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工具の中ではもっとも一般的な工具の一つで、自動車の部品を修理するなどして
特に何も気にせず自動車に積んでいるという方もいると思います。
しかし、マイナスドライバーを車内に所持していた場合
正当な理由がないと「指定侵入工具」扱いとなってしまいます。
実は、マイナスドライバーが軽犯罪法違反および特殊開錠用具所持の禁止(ピッキング防止法)
に違反することになり、逮捕される可能性があります。
上記の「指定侵入工具」とは、建物の侵入や自動車の盗難を行う際に
ドアや窓を破壊するために用いる可能性が高いものを指していて
長さ15cm以上、先端幅0.5cm以上ある場合が対象となっています。
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つまり、この指定のサイズに引っかかるマイナスドライバーを自動車に積んでしまうと
職務質問などで大きな疑いを持たれてしまう可能性が高くなってしまうのです。
ちなみに、プラスドライバーは「指定侵入工具」の対象とはなっていません。
大型のバール
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大型のバールもピッキング防止法により違反する可能性があります。
特にバールは、犯罪に使われることが多いため
正当な理由があっても疑われてしまう可能性があります。
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カッターナイフやハサミなど鋭利なもの
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銃刀法(第22条)により、刃体の長さ6cm以上の刃物を携帯することは禁止されています。
ご存じの方も多いと思いますが、カッターナイフ・十徳ナイフ(アーミーナイフ)
ハサミといったものは取り締まりの対象となります。
また、6cm以下であっても
「軽犯罪法 第1条」に違反(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)となり
逮捕されるケースもあるようです。
特に身近な存在のハサミは、カバンの中にしまってる方もいるかもしれませんが
これも対象となってしまうので注意しましょう。
なお、木刀やエアガンといった使い方によっては危険なものも
自動車に積むと軽犯罪法違反となります。
懐中電灯
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懐中電灯(ペンライトなども含む)は、アウトドアで使用するだけでなく
緊急の場合に備えて積んでいることも多いです。
しかし、懐中電灯も違法に屋内に侵入するために使用されることがあるので
基本は自動車に積むことを禁止されていませんが、場合によっては注意しなければいけません。
「他人の邸宅または建物に侵入するのに使用されるような器具」として
有罪認定した判例もあるそうです。
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車に関連する工具(ニッパーなど)
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ニッパー・油圧ジャッキのハンドル・十字レンチ・ホイールレンチ
レスキューハンマーといった自動車の緊急時には欠かすことのできない道具も
悪用するつもりがなくても、場合によっては取り締まりの対象となってしまうようです。
正当な理由とは?
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もちろん、これらの道具は犯罪に使用するために作られたものではありません。
なので、正当な理由があれば問題はないのですが
具体的には、どのような理由が「正当な理由」と判断されているのでしょうか?
正当な理由と判断されるケース
・大工作業があるため、工具箱に入れて持ち歩くとき
・自動車の修理のために工具箱に入れて運転するとき
・引っ越しに必要な時
また、ホームセンターなどの工具店で購入した直後も
所持する正当な理由として判断されます。
ただし、これらは現場の状況によるため
工具箱に入れずに単体で自動車の中に置いてしまうと
大きなトラブルに繋がってしまう恐れがあるため注意が必要です。
まとめ
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今回紹介したものを自動車の中に置いてしまうと厄介なことになってしまう可能性があります。
「特殊開錠用具」に扱われるケースとしては
「隠して所持」した場合に適用されるそうですが
実際にどんな線引きをしているのかは曖昧なところです。
「法律違反だとは知らなかった」というのは通用しない場合もあります。
車に積む工具に関しては、これらの法律を理解した上で選びましょう。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました!
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